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通所受給者証

正式名称「障害児通所受給者証」といいます。

児童福祉法に基づく障害児を対象とした児童福祉サービスを利用する際に必要となる証明書です。

交付の対象となった場合、発達に気がかりなところがある児童を支援する「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」などのサービスが利用できます。

通所受給者証にはサービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。

受給者証があると、世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体負担で、1割を自己負担、の料金でサービスを利用することができます。

受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要となります。

心理検査を経て障害者手帳や療育手帳の取得することが前提ではなく、「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。

札幌市の場合は各区の障害福祉課が窓口となりますのでご相談ください。

区役所名

電話番号

中央区役所 011-231-2400
北区役所 011-757-2400
東区役所 011-741-2400
白石区役所 011-861-2400
厚別区役所 011-895-2400
豊平区役所 011-822-2400
清田区役所 011-889-2400
南区役所 011-582-2400
西区役所 011-641-2400
手稲区役所 011-681-2400