た行
特定疾病
介護保険法に規定されている16種類の病気のことです。
第二号被保険者(40歳以上64歳以下で医療保険(健康保険)に加入している方)が、これらの疾病が原因で介護が必要になり、要介護認定結果が要支援1・2または要介護1~5に該当した場合、介護保険のサービスを利用することができます。
16種類の具体的な疾病名は次の通りです。
(1)末期がん
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靱帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗鬆症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症